都市ガスの契約のクーリングオフ適用条件

都市ガスの契約のクーリングオフ適用条件

訪問販売で契約を申し込まれた場合、ガス契約申込書(お客さま控)に添付されている「契約条項兼重要事項説明書」を受領した日を含めて8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録(電子メール等)により、無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができます。
電話勧誘販売で契約を申し込まれた場合、後日郵送される「お申し込み内容確認のお願い」を受領した日を含めて8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録(電子メール等)より無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができます。
詳細は「契約条項兼重要事項説明書」または「お申し込み内容確認のお願い」に記載されている「クーリングオフに関するお知らせ」をご確認ください。
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